大阪地方裁判所 昭和40年(ワ)5026号・昭40年(ワ)4364号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕三、損害
原告香川又市本人尋問の結果およびこれにより真正に成立したものと認められる甲第七号証によれば、原告又市は原告車に同乗中本件事故のため受傷した訴外大石ノブ子、同ゆう子の両名に対し、見舞金として金三五、〇〇〇円を支払つた事実が認められ、右認定に反する証拠はない。なお、原告らは雑費として金一五〇、〇〇〇円の請求をするが、原告香川又市本人尋問の結果によるもこれを認めるに足りず、他にこれを認めるに足る証拠はない。(吉崎直弥)